2019-11-28 第200回国会 参議院 国土交通委員会 第4号
第二に、港湾運営会社制度は、元々、民の視点を取り込んだ運営を促進するとしていました。ところが、本改定案は、国から職員を派遣するなど国の関与を強めるものであり、全く自己矛盾です。 今求められているのは、過大投資と国を挙げての国際戦略港湾政策を中止する決断です。国際戦略港湾整備の見込額一兆二千億円の事業費を削減し、国民の命と安全を守る防災・減災対策に最優先で予算を投入すべきです。
第二に、港湾運営会社制度は、元々、民の視点を取り込んだ運営を促進するとしていました。ところが、本改定案は、国から職員を派遣するなど国の関与を強めるものであり、全く自己矛盾です。 今求められているのは、過大投資と国を挙げての国際戦略港湾政策を中止する決断です。国際戦略港湾整備の見込額一兆二千億円の事業費を削減し、国民の命と安全を守る防災・減災対策に最優先で予算を投入すべきです。
第二に、港湾運営会社制度は、もともと、民の視点を取り込んだ運営を促進するとしていました。ところが、今改正案は、国から職員を派遣するなど、国の関与を強める方向であり、全く自己矛盾だと言わなければなりません。国際基幹航路の寄港数の減少の要因を直視すれば、新たに国の関与を強めても、日本への寄港便数がふえる保証は何もありません。
平成二十三年の港湾法の改正で創設いたしました港湾運営会社制度は、港湾の管理と運営を分離いたしまして、株式会社方式による民の視点での港湾運営の効率化を図るものでございます。具体的には、民間人社長の登用によります迅速な意思決定、民間資本の導入によります経営のチェック、民間の機動的な契約方式の導入などを目指したものでございます。
港湾法附則第三十一項でございますけれども、国際基幹航路が就航しており、その運営の効率化を図ることが国際競争力の強化を図るために特に重要な国際拠点港湾につきまして、国際戦略港湾とみなして港湾運営会社制度を導入することを規定したものでございます。
港湾の民営化については、平成二十三年の港湾法改正によりまして港湾運営会社制度が創設され、京浜、阪神地区の五つの特例港湾運営会社で、平成二十三年から二十五年にわたって民間企業から代表取締役を招聘いたしました。
○梶山副大臣 今委員から御指摘がありましたように、我が国の港湾の国際競争力を強化するために、平成二十二年八月に阪神、京浜両港を国際コンテナ戦略港湾として選定しまして、港湾運営会社制度の創設を含む港湾法の改正を翌年の通常国会で制定いたしました。
このうち新潟港におきましては、コンテナターミナルの競争力強化を図るために、民の視点を生かした港湾運営が可能となる港湾運営会社制度の導入に向けた取組が進んでいるというふうに承知しております。また、直江津港でございますが、大型船によるLNG輸入のための機能強化に向けた検討も進められているというふうに伺っております。
この国際コンテナ戦略港湾政策の推進のために、平成二十三年の通常国会におきまして港湾法等の改正をいたしまして、当該港湾におけます直轄港湾工事の国費負担率の引き上げ、あるいは港湾の一体運営を行う港湾運営会社制度の創設といったものを行っております。
それから、港湾の一体運営を可能とするために、港湾運営会社制度及びこれに関します支援制度、具体的には無利子貸付けあるいは税制特例でございますけれども、こういったものの創設もしてございます。こういったことによりまして、国際コンテナ戦略港湾の国際競争力の強化に取り組んでいるところでございます。
第二に、港湾運営会社制度の導入は、港湾運営に民間の経営手法を導入し、独自の資金調達や岸壁使用料の設定、ポートセールスを可能にするといいますが、利益最優先の船社、荷主、外資を含む投資家による港湾支配や、国有財産である港湾を投機の対象とみなすことになる懸念があります。
また、国際戦略港湾と国際拠点港湾におきまして、港湾運営を一体化に担う港湾運営会社制度を導入して、運営の効率化を図ることといたしたいと思っております。 いずれにしましても、先ほどからお話出ておりますように、総合的な港湾の国際競争力に打って勝つようなことを図っていきたいと、こういうように考えております。
そういった中で、今回、港湾運営会社制度ができて、防災面ですね、いろいろな震災が起きた、今も東北の港湾は港湾局を中心に一生懸命復旧をしていただいている、ここら辺のところは運営会社制度のもとで大丈夫なんだろうかと。民間になるわけですからね。 今回の原発を見ていても、東京電力という会社は本当に大丈夫なのかなと。
港湾運営会社制度につきましては、まず、港湾管理者が作成いたします法定計画でございます港湾計画に位置づける必要がございます。こういったプロセスの中で、港湾管理者の意思決定がその導入に不可欠なものと認識をしてございます。また、国際戦略港湾の港湾運営会社の指定、監督に当たりまして、国は、それぞれ港湾管理者の同意あるいは意見を求めることとしてございます。
今回の法改正に盛り込ませていただいております港湾運営会社制度は、コンテナ港湾の運営について、地方公共団体や公社による集荷、営業には限界があることを踏まえ、港湾運営に民の視点を導入し、港湾運営会社が行政財産を借り受けて一元的に港湾運営を行う体制を整えることを目的とするものでございます。